東京都が実施している不妊治療の助成金の申請方法について
いろいろ調べたので、備忘としてメモしておきます。
申請期限
助成金の申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)となります。「治療が終了した日」とは、妊娠判定日か、または途中で治療を中断した場合はその中断を決定した日になります。
また、1月から3月の間に治療が終了した場合は、申請までの期間が短いため特例として6月30日(消印有効)まで申請が可能となります。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 戸籍全部事項証明書
- 住民課税(非課税)証明書
- 領収書のコピー
特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
申請者が記入して提出する申請書で、1回の申請につき1枚必要です。
申請書はこちらからダウンロードして記入しましょう。
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
指定医療機関が記入するもので、治療の終了時に医療機関から発行してもらいます。
発行までに時間がかかる(1ヶ月程度)ことが予想されるので、治療が終了したらすぐに医療機関へ発行の依頼をしておくといいと思います。
また、区の助成金も申請する場合には、この受信証明書(原本)をもとに区指定のフォーマットで発行し直してもらう必要があります。
そのため、東京都へ申請書を出す前に必ずお住まいの区へ発行依頼を出しにいきましょう。
住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。
申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
※マイナンバーカードが発行済みであれば、コンビニのプリンターで印刷できます
戸籍全部事項証明書
夫婦の婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
※住民票同様、コンビニのプリンターで印刷できるので便利です。(ただし、居住地と本籍地が異なる場合は、事前に登録手続きが必要です)
住民課税(非課税)証明書
申請者と配偶者の所得額を確認するための書類です。(夫婦それぞれの証明書が必要)
郵便局などで発行してもらえます。(手数料300円かかります)
※収入がない場合や扶養されている場合は非課税証明
なお、申請日によって取得する証明書の期間が異なるので注意が必要です。
- 令和2年6月から令和3年5月まで:令和2年度の証明書
- 令和3年6月から令和4年5月まで:令和3年度の証明書
領収書のコピー
医療機関への支払額を確認する書類です。
「受診等証明書(第2号様式)」に記載された「領収書の期間」内のものであり、助成対象となる治療費に係るものであれば助成の対象となります。(他の病院で処方された薬代なども対象になります)
助成対象の金額について
治療にはステージがあり、ステージごとで助成対象の金額が決定します。
実施内容 | 助成 | |
治療ステージA | 採卵〜受精〜新鮮胚移植 | 30万円 |
治療ステージB | 採卵〜受精〜胚凍結〜凍結胚移植 | 30万円 |
治療ステージC | 凍結胚移植(前回凍結した胚を移植) | 10万円 |
治療ステージD | 採卵〜受精(体調不良により中断) | 30万円 |
治療ステージE | 採卵〜受精(受精できず中断) | 30万円 |
治療ステージF | 採卵(卵が得られず中断) | 10万円 |
最後に
不妊治療は経済的負担が大きいため、こういった助成制度は大いに活用していきたいですね。
また、今回紹介した助成金の申請以外にも、不妊治療は医療費控除の対象になります。
確定申告で還付金を受け取れるため、領収書は大事に保管しておきましょう!
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